財団の反社会勢力への対応について
当財団は「内部統制システム(会社の業務の適正を確保する体制)の基本方針」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢力とは、断固として対決することとしています。また、その実現に向けた体制の整備については、「反社会的勢力の定義」や「反社会的勢力に対して取るべき対応」を法令遵守マニュアルに具体的に定めることによって図っています。
当財団は、公益法人として評議員、理事、監事等は反社会的勢力でないことが求められており、また、職員に対しても「賞罰規程」において暴力団排除条項を導入し、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有した場合の厳格厳正な対応態勢を整備しています。
当財団は、締結する契約書の中で反社会的勢力との関係遮断について明記するとともに誓約書についても徴求する等の対策を講じています。